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税金対策




配当所得の税金
配当所得は10%の税金(2006年12月現在)が先に引かれています。 これは給与所得などと合算できます。
ですから、課税総所得が330万円以下の方は、確定申告すると税金が戻ってくるかもしれません。
確定申告をする場合は、配当金の支払い通知書の写しが必要になるので、ちゃんとコピーして残しておきましょう。

それから、配当所得に掛かる税金は、2011年1月1日以後は20%へ上がる予定です。
国税庁のHP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
(1) 上場株式等の配当等の場合
7%(他に地方税3%)の軽減税率により源泉徴収されます。
なお、平成23年1月1日以後は15%(他に地方税5%)の税率が適用されます。


配当控除:
配当所得を含めた課税総所得が1000万円以下は、先に引かれた配当所得の10%全部が戻ってきます。
配当所得を含めた課税総所得が1000万円以上は、1000万円以下の部分の配当所得の10%と
1000万円以上の部分の配当所得の5%が戻ってきます。


例えば、給与所得が900万円で、配当所得が200万円ならば、
合計で1000万円を超えない配当所得の100万円部分が10%の税率で、10万円が控除されて、
合計で1000万円を超える配当所得の100万円部分が5%の税率で、5万円が控除されます。


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