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税金対策





株式の売却損益・
配当金の申告は?














最初に、新NISA(非課税口座、つみたてNISA)は、特定口座や一般口座との損益通算や 繰越控除ができません
  • 非課税口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失と、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。
詳しくは、新NISAのあらましを参照してください。



では、確定申告をしたほうが適正な税額納税が出来るのは、

  • 令和5年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
  • 令和2年分、3年分及び4年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和5年分の上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から差し引く方
  • 令和3年分、4年分及び令和5年分の上場株式等に係る譲渡損失の金額を、令和5年以後に繰り越す方
  • その他株式等に係る譲渡所得等の各種特例の適用を受ける方

詳しくは、株式譲渡益課税制度をご確認ください。

それから、このホーム・ページの確定申告ってを見て、他の条件も含めて考えてくださいね。

では、具体的にはどうするかですが、

国税庁からの令和5年度国税庁確定申告書等作成コーナーこちらです
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
確定申告になれてない方で、株式を売った人の参考に成るのがこちらです
チャットボット(ふたば)に相談すると案内してくれます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

作成の流れ・追加機能・税制改正などはこちらのページの
「作成の流れ・追加機能・税制改正など」のリンク先をご確認ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm





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